DNAによる親子鑑定


家事事件の新受件数の推移(家庭裁判所)
2015年 家事事件総数 969,953件
2015年 家事審判事件 784,112件
2015年 家事調停事件 140,830件

DNAによる親子鑑定

 DNA鑑定を検討している弁護士先生へ、実際にどのような立場の方が、 どのような目的で親子鑑定を依頼されているのか、依頼数の多い順にご紹介いたします。

(1) 夫からの親子鑑定依頼

 妻が出産した子どもは、本当に自分が父親なのかどうか、を確かめる目的の親子鑑定

 万一、子どもと親子関係が成立しなかった場合、嫡出否認の訴えを起こす際の重要な証拠資料となります。

 嫡出否認の訴えは、子どもの出生から1年以内に申し立てる必要があるため、DNA鑑定を受ける子どもは、 出生間もない新生児から1歳までの子どもが多いです。

 当社の統計では、約3割程度の夫が子どもの父親ではないとの結果が出ています。

(2) 婚姻関係にない男女からの親子鑑定依頼

 婚姻関係にない男女間に子どもが生まれ、男性側は本当に自分が父親なのか、という疑いがあり、 女性側は男性が疑っているのでDNA鑑定でハッキリさせたいという目的。

 男性側には妻子があり、浮気相手の女性が妊娠・出産したケースや、ちょっと遊びのつもりだったという若い男女間のケースなど様々です。

 DNA鑑定の結果は、認知・養育費の問題や結婚・離婚問題に大きな影響を及ぼす可能性があるため、弁護士がついているケースが多いです。

(3) 妻または結婚していない女性からの親子鑑定依頼

 意外に思われるかもしれませんが、複数の男性と関係を持っている女性から生まれてきた子どもの父親が誰か分からないので、 父親を特定したいという目的の親子鑑定。

 当然、DNA鑑定を受けるには関係を持っている男性の協力が必要ですが、 3~4人の男性とDNA鑑定を受けることは珍しくありません。

(4) 日本で暮らす外国人の在留資格・ビザ申請のための親子鑑定

 日本で暮らす外国人が、日本人または外国人との間で妊娠・出産した場合、子どもの在留資格を申請する際に、 父子関係や母子関係のDNA鑑定を求められる場合が多くあります。

 この他、本国で暮らす家族を日本に呼び寄せ移住させる場合なども、 同様にDNA鑑定を求められる場合があります。 このように、入国管理局(Immigration)などから求められるDNA鑑定は、 当事者である外国人か法律事務所から依頼をされます。

 当社は英語対応も可能ですので、日本語に自信のない外国人の方もご相談いただけます。

(5) 遺産相続で揉めないための親子鑑定

 平成25年12月5日、民法900条の一部が改正され、これまで非嫡出子(結婚している夫婦間に生まれた子どもではない)の法定相続分は、 嫡出子(結婚している夫婦間に生まれた子ども)の法定相続分の2分の1とされていましたが、この改正により非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同等とされました。

 簡単に言うと、「妻子のある男性が、愛人・不倫相手との間で生まれた隠し子について、従来、妻が生んだ子どもの相続分の2分の1だったものが、 今後は妻が生んだ子どもの相続分と同じになりました」という内容。

 当然、隠し子に相続権が与えられるためには、男性が認知している必要があります。 もし男性が死亡し、いざ、遺産相続の場面に立たされた時、書類上の認知が成立しているので法的には問題ないとは言え、 「本当に男性の子どもであることを証明できるのか?」と男性側の妻や子どもたちと揉める可能性を否定できません。

 このようなトラブルを回避するために、あらかじめ男性と隠し子の間で親子鑑定を受けておき、 いつでも親子関係が成立していることを証明できるようにしておくことが大事です。

 ちなみに、男性の生前中に隠し子を認知した場合、男性の戸籍にその事実が記載され、隠し子がいることを妻も知ることになるので修羅場になる可能性があります。

 しかし、民法781条で「認知は遺言によってもすることができる」と規定されているため、生前中は隠し子の認知をせず、死亡した時に遺言で隠し子を認知することで、 妻との修羅場を回避し、隠し子が遺産相続で不利益を被らないように配慮することができます。

 この民法781条は、民法学者の間では「民法でもっとも粋な条文」と言われています。


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